相続総合コンサルティング
受付時間 | 午前9時~午後6時 |
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定休日 | 年末年始・弊社特定日 |
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必ず具体的なご相談の後、ご家族様のご意向を踏まえ、遺産整理委任契約の締結により業務をすすめてまいります。
家族が死亡しますとまず行う手続きが「死亡届」です。
7日以内に市区町村役場に医師の死亡診断書を添付して提出します。届出を行わないと火葬や埋葬の許可をもらえませんので速やかに行って下さい。
葬儀にかかった費用は相続税の計算上、相続財産から控除することができます。申告の際に明細の内訳を記入して提出しなければなりませんので、わすれずに保管しておくとが大事です。
初七日を目途に遺言書が有るのか無いのかを確認します。故人が保管しそうな箇所をしっかりと確認しましょう。遺産分割協議が終わってから発見されると手続きをやり直すことにもなります。
遺産の調査と併せて相続人の確定するための戸籍調査を行います。連続した戸籍謄本・除籍謄本・改正戸籍謄本などを取り寄せるケースが一般的です。
四九日の法要がすむとできるだけ早めに故人の遺産の調査を行うようにします。プラスの財産よりマイナスの財産が多ければ相続放棄や限定承認を検討することになります。
また遺産の調査に当たっては財産目録を調製します。財産目録はその後の遺産分割協議や相続税の計算の基本資料となりますが、とくに決まった様式はありません。専門家に依頼すればスムーズに行くでしょう。
故人の財産が債務超過の場合には「相続放棄」、債務超過かどうかわからない場合には「限定承認」などを検討します。これらの手続きは「自己のために相続が開始したときから3か月以内」に家庭裁判所申し立てが必要ですので、必ず専門家に依頼する方がよいと考えます。
通常、所得税の申告は毎年3月15日ですが、年の途中で亡くなった方については相続開始の翌日から4か月以内に申告することが必要です。これを準確定申告といいます。
財産が確定すればそれぞれの評価額を算出します。増続税の申告の有無も相続財産を確定し評価額を求めることが不可欠です。評価方法については諸法令に基づきおこないます。
⑧の評価額に基づいて相続人の話し合いにより財産を分けて行きます。
その後、遺産分割協議書が無事にまとまりますとあとは各財産の名義変更を行います。
相続税のかかる相続人については相続税の申告・納付の手順に進んでいきます。
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