相続総合コンサルティング

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サービス紹介

サービスはお客様1人1人に合わせてご提案します

お客様の「相続」への意識が高まりお客様のニーズが多様化する中、私どもSORA総合支援事務所は総合型相続コンサルティングを目指しています。

お客様へは単に相続対策を実行するだけではなく、お客様の老後の資金づくりにおける大切な資産の活用や金融商品の運用など老後のライフスタイルを考え資金計画を作成し、将来を見据えた老後作りを相続対策で下支えし、専門家チームを組み、二次相続、三次相続までを視野に入れた対応を行ってまいります。

さらには、相続税対策を成功させるためにはその対策案の中で、実行に移す「入口戦略」「途中経過」最終的な「出口戦略」までを考える必要があります。

これを一手に担うのが当社の各専門分野で対策をご提案して参ります。「少子高齢化社会」が推移する今後も、相続における多数のお客様と同じ方向を向いて、同じ目線をもって精一杯のサポートをして参ります。

SORA総合支援事務所は総合型相続コンサルティングです

ワンストップ対応
フルパッケージ

当社の持ち味はお客様に発生する様々な相続の問題を当社が窓口になり一手にお引き受けして当社専属の相続のスペシャリストが問題解決を進めて参ります。

従来のようなお客様が個々の専門家に依頼することが不要で、個々に違った専門手続にお困りになることがなくなります。当社は専門家チームの体制作りができており、専門家チームの総力で成果を上げております。

また、専門手続をお客様にわかりやすくご説明しますので、業務の進行具合をお客様も安心して理解して頂けます。

相談相手次第で成果は天地の差です!

相続や相続対策を「論理」に基いて進める場合、専門的な知識やテクニックが必要になりますので専門家を利用することをお勧めします。

ただし、誰に頼むかで結果には大きな差がでてしまいます。

SORA総合支援事務所は、「相続のプロ」として対応をいたします。長年の信頼の実績と、豊富な経験であなたの大切な【相続】のお手伝いをさせてください。

あなたに合わせた多様なサービス

相続対策コンサル

相続手続きコンサル

不動産コンサル

家族信託

今、認知症に関するニュースをテレビ「NHKクローズアップ現代」や雑誌、新聞でよく目にするようになりました。認知症患者を抱えるご家族の介護のご苦労などが中心です。しかし内容としては認知症患者さんが引き起こすトラブルの一面が紹介されているくらいです。よく考えてみると認知症患者さんの財産やお金の問題があまり報道されいないということに気付きます。

あなたのご両親が認知症になった時にご両親名義の財産が凍結されてしまい、ご家族の判断でその財産を動かすことができなくことはご存知でしょうか。

残念なことに多くの人が、財産と認知症のリスクについて正しく認識していないのが現状です。ご家族がご両親の認知症に気づかないままでいると、財産分与などの相続について提供することは確実です。

ただし、今の段階でしっかり準備をすることでこうした問題を回避することは可能です。ご両親には豊かに安堵した余生を過ごしてもらい、金銭的にも余裕をもった生活を送ってもらえるのです。

弊社ではこのような認知症問題に対する効果的な解決手段として「家族信託」という新しい手法を提案しています。

家族信託は認知症対策はもちろんのこと、相続発生時には遺言書の代わりにもなったり、遺言書ではできなかった財産を承継する順番を決めることができたり、相続による不動産の共有名義の問題を回避することなど、ご家族の形態に会わせたオーダーメードの相続を設計することが可能になります。

家族信託の最終の目的はご両親の金銭的に豊かな生活を送ってもらうことです。もちろんその後の相続も視野に入れた対策もできます。ただ、ご両親の判断能力が衰えてきた時に生活水準を維持するための対策です。相続の話ではないのでご両親にも話がしやすいと思います。

家族信託はあなたの問題を解決する選択肢になると確信します。

認知症と相続は切っても切れない関係

家族信託で相続が守れます

認知症問題に関われる専門家が必要

いくら素晴らしい相続対策を提案しても、認知症になり判断能力を喪失してしまうと生前対策や財産の移転、保険契約、法人設立など一切できなくなります。そして防御していない資産にガッツリと相続税が課税されます。超高齢化が進むほど相続と認知症のリスクは高くなる一方です。本来であれば相続対策と認知症対策を同時に進めておくべきです。そして認知症と相続対策で効果を発揮する手法が、ここでご紹介してます家族信託です。

もし相続の専門家という先生が認知症問題に積極的に取組んでいるのであればこの画期的な手法である「家族信託」をご提案するはずです。しかしながらまだ家族信託について詳しい知識を持っている専門家や実績のある専門家は少ないのが現状です。

家族信託は認知症対策の一番の活用方

家族信託で相続が守れます

認知症になっても財産管理ができる

家族信託の一番の活用方は、認知症により財産凍結の問題が克服できるところです。認知症になると判断能力を喪失してしまうため不動産の売買・賃貸などの契約行為ができなくなるどころか、預金の引き出しも難しくなり、場合によっては預金も凍結されてしまいます。この点、家族信託を利用して、財産の管理や運営を信頼できる子どもに任せることで、子の権限によって財産を管理・処分・運営することができるのです。

具体的には、受託者である子どもの判断により認知症を発症した親の所有する収益物件の家賃収入を親の施設費用に充てることや、さらに収益不動産を売却して収益性の良い別の収益不動産を親に代わって購入することなど、資産の活用よりも資産の維持に重点が置かれた手法です。家族信託を活用すれば介護費用の工面で大変な苦労をすることもなくなるでしょう。

家族信託は遺言よりも効果絶大

家族信託で相続が守れます

財産を渡す順番を決められる

現在の日本の法律では財産を承継させるにあたっては遺言が一番に優先されます。遺言はこの点では効果がありますが、実は遺言での財産承継先は一代限りです。財産の承継先は自由ですが承継先の指定は一代限りです。これが遺言の限界です。長男が承継した後は長男の意思でその財産の承継先が決まってしまします。遺言は殿下の宝刀ではないということです。

ここで効果を発揮っするのが家族信託です。家族信託では世代間を超えて財産の承継先の順番を決めることが可能です。遺言ではできなかったことが家族信託ならできます。例えば自宅を長男が引き継ぎ、長男の死後は長男の嫁に、そして長男の嫁が亡くなった後は、二男の息子に引継がせるということが家族信託ではでっきるのです。もし長男に子どもがなく対策をしなければ長男の嫁が亡くなったあとは自宅は嫁の家系に流れてしまします。このように家族信託は遺言と同じ機能をもち財産の承継先を決めることが可能なのです。