相続総合コンサルティング

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弊社ではご相談に際してはご予約のお客様を優先させて頂きます。

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ご家族にとっては不慣れな相続手続き

相続は初めてという方が多く、何から始めたら良いのか、何が必要なのかなど、わからないことだらけとお客様からお問い合せいただきます。

当社には、「相続コーディネーター」という実務士がいます。事務処理だけではなく、お客様の疑問をしっかりとヒアリングし、お客様にあわせて事務手続きに必要なものをご案内をしたり、実際にお手続きまで一貫しておまかせいただけます。

相続が起こると何から始めたらいいのか分からないとの声をよくお聴きします。
チェックリストをご参考にしてみて下さい。
詳細な事柄についてはお気軽にお問合せ下さい。

「相続コーディネーター」とは?

相続コーディネーター」とはお客様が相続に関してどのような問題を抱えているのかを瞬時に分析し、お客様とともにその解決方法を考え、適切な専門家と連携して問題を解決していくなど、相続の諸問題に関して相続的な支援をコーディネーターを言います。

「相続コーディネーター」はお客様の相続全体を見渡せるだけの実務知識を有しており個別の案件に対して、何が問題点でどの専門家と連携をする必要があるのかを的確に判断します。

相続コーディネーターの役割

相続税改正により自身の相続財産が課税の対象になってしまうなど相続税増税の影響が現実味を帯びてきています。

さらには相続税課税の対象になるのかどうか不安に感じる方も増え、相続に関する関心は高まる一方です。しかし、相続に関する手続きは専門性があり相続とそれに関する諸問題のすべてをお客様が解決することは不可能なのが現状です。

そこで今求められているのが相続全体を見渡せるだけの広い知識を有する「相続コーディネーター」です。今後は相続の内容も複雑化していくことは明らかです。相続人は相続権や相続割合など法律で認められ、守られています。近年の相続は均分相続です、相続人は相続財産を平等に引き継ぐ権利があります。

権利は主張することができます。時として平等が不平等にもなってしまうこともあります。

相続には二つとして同じ相続はありません。ご家族の実情に応じた相続を実現しなければなりません。

「相続コーディネーター」はご家族の感情面にも配慮をしながら相続全体を見渡し、最良の方策を見つけ出し、最後は笑顔で相続を終わって頂くことを目的としてお客様と向き合ってまいります。

弊事務所では相続手続きについて事前にお見積りを行ったうえで業務をお受け致します。

もちろん、お見積りは無料で行います。費用はお客様の相続財産総額によって異なります。

※必要な場合は弊事務所ネットワークの税理士、司法書士、不動産鑑定士、弁護士等の専門家をご紹介致します。

まずは費用の概算額をご提示した後にご検討頂きまして本契約に基づき業務を開始致しますので、ご安心下さいませ。

ご依頼を受けましたら相続手続きから相続完了まではもちろんのこと、二次相続や三次相続のご相談にも対応致します。

サービスの流れ

お問合せから生前対策のご提案・実行までの流れをご説明いたします。

お問合せ

まずはお電話・又はメールにてお気軽にお問合せください。

初歩的なご質問でもかまいませんので、お気軽にご利用ください。

個別面談

ご希望のお客さまには日程調整させて頂き、弊社にご来所していただき面談を行います。なおこの際は有料となります。

ご契約

弊社では、お客さまにご納得いただけないままお手続きを進めるようなことは一切ございません。一つでもご不明点がございましたら、お気軽にお申し付けください。

資料の収集

必要な資料を収集します。官庁・民間機関へも必要書類を収集いします。なお、相続税の納税が必要と判明した場合は、申告に向けた作業を進めて参ります。代理で取得できるものについてはお手伝いすることも可能です。

相続税申告書の作成

STEP4で収集した資料を元に財産評価を行い、遺産分割協議書と相続税申告書の作成を行います。

提出する前に相続人全員の署名押印をお願いいたします。

相続税申告書の提出

STEP5で作成した資料を税務署に提出。
提出した書類の控えをファイルにして、お客さまにお渡しいたします。

よくあるご質問をご紹介します

ここでは、相続についてお客様からよくあるご質問をご紹介します。

相続税が改正されたと聴きましたが、納税が必要かどうかわかりますか

はい、わかります。

弊事務所では相続税の納税が必要かどうかを事前に調べて、納税が必要であれば納税プランをお客様にご提案致します。

遺言書があるけどどうすればよいのですか?

自筆証書遺言は検認手続が必要ですが公正証書遺言は不要です。

自筆証書遺言は検認手続が必要となりますが、公正証書遺言は不要になります。
遺言書は四十九日をめどに開示してから遺言書通りに遺言執行者が遺言執行を行います。

生命保険金は相続財産になるのですか?

相続財産になります。

相続財産になりますが非課税枠の範囲内であれば相続税は課税されません。

一人で考えるより、まずはお話をお聞かせください

私ども相続コーディネーターは相続に関する専門家として必ず皆さまのお役にたちます。

相続は相続手続きだけではありません。相続税の申告など期限内にしなければいけないことが多数あります。私どもはそれらの全ての手続を一手にお引受けする業務を行っています。

私どもはお客様が相続に関する様々な書類を提出しなければならない不慣れな手続きを、お客様に代わって行います。相続の専門家として、これまでの培った知識や経験をもとに、お客様お一人お一人の立場で、さまざまなご要望に的確にお応えします。

これまで私たちは地域に支えられ、地域と共に歩んできました。地域のみなさまに「任せてよかった」と喜んでいただくことは、私たちにとって大きな喜びです。みなさんの身近な相続の専門家として、安心してご用命ください。熱意と誠意でお応えします。

その他ページのご紹介

よくあるご質問

お客様からよくいただくご質問についてご案内します。

相続手続きの流れ

一般的な相続手続きの流れをご説明しているページです。

初回相談までの流れ

当事務所の初回相談までの流れをご案内しているページです。