相続総合コンサルティング

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財産を円満に管理・相続するために

家族信託

家族信託は委任契約・成年後見制度・遺言などのよいところが含まれたスキームになっています。つまり、信託契約を締結とともに委託者(親)は財産管理を受託者(子)に委ねることになります。これは委託者が認知症等で判断能力を喪失したとしても一切影響を受けずに受託者による財産管理が行うことができ、成年後見制度の後見人による財産管理の必要がなくなる可能性があります。

家族信託は相続問題や資産管理を考えるうえで万能なツールではありませんが、自分の希望する財産管理や相続、家族への思いを実現するための選択肢のひとつせあり、遺言や成年後見せいどなど、うまく組み合わせて、自分にあった相続対策として検討することが可能です。

不安や心配を感じたタイミングが相続対策を検討するタイミングです