相続総合コンサルティング

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法定相続人と法定相続分

遺産を引き継ぐには相続人が誰なのかを知ることが
最も重要なことです
故人の遺産を誰がどれだけ引き継ぐのか
どの遺産を引き継ぐのか
引継ぐための遺産分割協議の準備は

相続人になれる人とその順位
相続人になれる人とその順位

寄与分

被相続人の事業拡大や療養看護に特別に寄与した相続人には寄与に相当する価額を加算し、相続人間の公平を計るための制度です。

特別受益

被相続人から特別の利益を受けている相続人がいり場合。その額を相続財産に加算して遺産分割協議を行い、相続人間の公平を計る制度です。

民法によって相続人の取り分が定めています。これはあくまでも相続人の取り分の目安です。

これとは違った割合を決めることもできます。この場合は、相続人全員の話し合いによって決めなければなりません。話し合いが整わないときは家庭裁判所に調停の申し立てを行います。

相続人に割りあてられた財産の取り分(法定相続分)
相続人に割りあてられた財産の取り分(法定相続分)

本来の相続は遺言書があれば遺言書の内容が優先されますので、遺言執行者が指定されていれば遺言執行者がその内容に従って相続手続きを進めて行きます。しかし、大部分の相続には遺言書がないので法定相続の手続きが一般的となっています。

もし、遺言書があった場合でも、相続人には遺留分が認められています。遺留分とは相続人の最低限の取り分です。もしこの遺留分を侵害するような遺言書の場合にはその相続人(遺留分権利者)は受遺者に対して相続があたことを知ったときから1年以内に遺留分の減殺請求ができます。

しかし、たとえ遺留分を侵害する遺言書であっても、遺言書自体が無効となることはありません。

相続の最後に大事な遺産分割協議

遺産分割協議は、相続人全員が承継した故人の相続財産を、一定の割合で具体的に各相続人に分配する話し合いのことをいいます。相続手続きのなかでも最も重要な手続きのひとつです。

「人間悲しいときでも欲は出てくるもの、遺産の額が大きければなおさらです」

遺言書があり、遺産の分配の方法がそこに定めていれば遺産分割協議は不要です。しかし、分割の指定の無い財産はやはり相続人全員で決めることになります。遺言書があっても相続人全員の一致があれば遺言書とは違った遺産分割をすることも可能です。

  • 遺産分割には相続人全員が参加する
  • 遺産分割協議が成立するためには相続人全員の 合意が必要
  • 遺産分割協議書を作成して、相続人全員の署名 と実印による押印が必要
  • 遺産分割の協議が整わない場合は調停・審判になる

遺産をスムーズに分けるポイントは分割のテクニックと相手を思いやる気持ちです。
財産が小さいほどもめるケースが多い事実もございます。

故人が喜ぶ相続を

最近の統計で遺産分割協議が裁判所に申し立てられるケースは財産額が5,000万円以下のケースが全体の4割だそうです。もめる相続は財産の大きさではないということでしょうね。

長年、多くの相続の場面をみてきておりますがどの相続にも人生のドラマがあり、相続人の個性があります。しかし多くの故人は自身の意思を遺さずにお亡くなりになられています。それを考えると、ご家族が争われている姿をみますと残念でしかたがありません。

こんな事例がありました、子供がいないご夫婦で、ご主人様がお亡くなり、相続財産は自宅以外はなく相続税の対象にはなりませでしたが、相続人は奥様とご主人様のご姉弟のみでした。奥様はご姉弟に蓄えの預金から現金を渡して自宅の相続を考えておられましたが、ご姉弟は自宅を売却して代金を分けたいとおっしゃり、最終的には自宅を売却され、奥様は実家へ戻られましたが、意気消沈されてしまい、数年後にお亡くなりになられたとお聴きしております。今回のケースではご主人様が自宅は奥様に相続させる旨の遺言書を遺しておられれば少なくともこのような終末にはならなかったのです。なぜならご姉弟には遺留分が認められないからです。

これから相続を迎えられる方々には、「奪い合う相続ではなく」、「どうすれば故人が喜ばれるのか」をお考え頂き、将来の家族に遺すことに取り組んで頂きたいと思います。

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相続手続きの流れ

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当事務所で手掛けた過去の遺産整理の事例をご紹介します。