相続総合コンサルティング

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相続手続き・遺産整理業務の進め方

相続の手続き(遺産整理)は大きく分けて2あります。一つは「遺言書」がある場合と「遺言書」がない場合です。共通することは行政的な手続きです。遺言書がある場合と無い場合とでは手続きに必要な行政の書類は変わりますが、ほとんどの場合「遺言書」がない場合に当たりますのでこのケースについてご紹介します。
 まず被相続人の出生から死亡までの全戸籍を入手し、法定相続人の確定を行います。相続人様からはあらかじめご家族や親族についてヒアリングを行いますが、他に相続人様が存在するか否かを調査します。この調査は相続権のある人の確定作業にもあたります。この場合の行政上の書類は種類が複数有ります。この書類は「不動産の登記手続き」や「貯金」の解約名義変更などに使われます。二つ目は今ご紹介しました登記手続き及び貯金、株式、投資信託などの金融機関の手続きです。この中で金融機関の手続きは各金融機関により手続きの手順が違います。不慣れな相続人様では煩雑あ面もあり、相続のプロにお任せ下されば迅速に対応できます。
 
このような手続きを踏み、最終のゴールが相続税の納税になります。それまでには相続税の計算業務や不動産の実地調査などもありますが、やはり相続のプロにお任せ頂ければ迅速かつ正確に進めることが可能です

必ず具体的なご相談の後、ご家族様のご意向を踏まえ、遺産整理委任契約の締結により業務をすすめてまいります。

相続直後3か月以内の手続き

相続開始

死亡届の提出

家族が死亡しますとまず行う手続きが「死亡届」です。

7日以内に市区町村役場に医師の死亡診断書を添付して提出します。届出を行わないと火葬や埋葬の許可をもらえませんので速やかに行って下さい。

葬儀費用の記載

葬儀にかかった費用は相続税の計算上、相続財産から控除することができます。申告の際に明細の内訳を記入して提出しなければなりませんので、わすれずに保管しておくとが大事です。

遺言書の有無の確認

初七日を目途に遺言書が有るのか無いのかを確認します。故人が保管しそうな箇所をしっかりと確認しましょう。遺産分割協議が終わってから発見されると手続きをやり直すことにもなります。

相続直後4か月以内の手続き

相続人の確定

遺産の調査と併せて相続人の確定するための戸籍調査を行います。連続した戸籍謄本・除籍謄本・改正戸籍謄本などを取り寄せるケースが一般的です。

遺産・負債の調査

四九日の法要がすむとできるだけ早めに故人の遺産の調査を行うようにします。プラスの財産よりマイナスの財産が多ければ相続放棄や限定承認を検討することになります。

また遺産の調査に当たっては財産目録を調製します。財産目録はその後の遺産分割協議や相続税の計算の基本資料となりますが、とくに決まった様式はありません。専門家に依頼すればスムーズに行くでしょう。

相続放棄または限定承認

故人の財産が債務超過の場合には「相続放棄」、債務超過かどうかわからない場合には「限定承認」などを検討します。これらの手続きは「自己のために相続が開始したときから3か月以内」に家庭裁判所申し立てが必要ですので、必ず専門家に依頼する方がよいと考えます。

準確定申告

通常、所得税の申告は毎年3月15日ですが、年の途中で亡くなった方については相続開始の翌日から4か月以内に申告することが必要です。これを準確定申告といいます。

相続直後10か月以内の手続き

相続財産の確定と評価の実施

財産が確定すればそれぞれの評価額を算出します。増続税の申告の有無も相続財産を確定し評価額を求めることが不可欠です。評価方法については諸法令に基づきおこないます。

遺産分割協議と財産の名義変更
~遺産整理手続きの中では最も重要な手続きです~

⑧の評価額に基づいて相続人の話し合いにより財産を分けて行きます。
その後、遺産分割協議書が無事にまとまりますとあとは各財産の名義変更を行います。

相続税の申告と相続税の納付

相続税のかかる相続人については相続税の申告・納付の手順に進んでいきます。