相続総合コンサルティング

本部事務所   655-0034 神戸市垂水区仲田3丁目4番16号
垂水駅前事務所 665-0029 神戸市垂水区天ノ下町1-1
             -265ウエステ垂水2階
                     

お電話でのお問合せはこちら
0120-781-568
受付時間
午前9時~午後6時
定休日
土、日、祝日 年末年始・弊社特定日

相続手続きの流れ

ご家族にとっては不慣れな相続手続き

相続はいつ起こるかはわかりません。しかし、相続が一度起こると私たちは故人の財産を引き継ぐ手続きを行う必要があります。

とは言っても、葬儀の手配に始まって初七日、四十九日と続来ますが、ご家族はその間に各種の届け出など故人を偲んでいる暇もないのが現実です。

相続が起こってからの相続独特のスケジュールを下記でご紹介します。

一連の相続手続きの最終の目標は申告と納税です。

この手続きはあくまでも大まかな手続きです。場合によれば「相続放棄」の手続きや「遺産分割協議」の調停など裁判所などが関与するケースもあります。

「相続放棄」とは相続人が故人(被相続人)の相続財産(権利義務)を引き継がないことをいいます。一旦相続放棄をした相続人ははじめから相続人でなくなりますので以後は相続財産を引き継ぐことはできなくなります。つまり故人の負債を引き継がなくてもよくなりますがプラスの財産も引き継ぐことができなくなります。

「遺産分割協議」は複数の相続人がいる場合、故人の遺言書が無いときには相続財産を分けるための話し合いを行いますこれが「遺産分割協議」です。この話し合いが何事もなく上手く整えば問題無いのですが、なかなか整わないケースもあります。場合によれば何年もかかるケースもあります。このような遺産分割協議が揉めるのは相続財産が大きい場合と思いがちですが、実は遺産の額に関係なく揉めることが多いのです。司法統計では遺産分割協議が揉めて家庭裁判所に持ち込まれるケースとして遺産の額が5000万円以下の場合が約70パーセントを占めている結果が出ています。相続税の申告は必要ないが・・・つまり遺産の額が小さいほど揉めているということです。

相続は財産の額の大小にかかわらず、揉めるときは揉める

私どもは相続・不動産のプロとして相続をまとめ上げるコンサルティンググループを主たる業務とするSORA総合支援事務所を運営しております。

相続にお困りの方々の相談を受け、解決に向けてのアドバイスを行い、サポートを実行しております。相続にかかわる取り組みを始めて15年の間、お客様からの相談で一番多いのは遺産分割に関する内容でり、長期間にわたりその問題を抱えておりもはや親族間では話もできない程にこじれてしまっているケースもあります。

当社でお客様の相談を分析してみると「財産はそんなに多くないのに、分けられない」ので揉める場合が圧倒的に多いということが判明しました。

「自分の財産はたいしたことがないから大丈夫」とお考えになる方がいらっしゃいますが、そうしたご家庭でも相続の手続きは必要になります。ご家族お一人お一人の感情面や金銭面を、相続させる立場、相続する立場を考え、相続手続きをサポートする専門家をまとめていくのが私どもの役割です。

分けにくい財産、特に不動産が問題になる

遺産分割で争いになるのは先ほど言いましたように財産の額の大小ではなく、揉めてしまう原因の一つは財産が分けられないことにあります。

お金などのような財産は1円まで分けることが可能ですが、特に不動産は分けにくい面があります。親が亡くなった後、その自宅を売却して相続人で分けるというのなら、誰も文句は言わないでしょう、しかし、相続人の一人が親と住んでいて預貯金がほとんどないということもよくあるケースで、そうなると自宅を分けることは困難になります。

「自分は親の面倒を看てきた兄弟姉妹が自宅を相続するのは構わないが、お金は欲しい」など。もちろん他の相続人にも言い分は当然の主張です。現金があれば代償金を払うこともできますが、なければ結局揉めてしまうことにもなりかねません・・・。

不動産は相続財産のなかでも大きな比重を占める財産です。それだけに明確な分割のプランを持っておかないとトラブルを招くことになります。これは不動産を所有する方の大きな問題です。

遺言書があっても揉める事がある

相続のルールは遺言書があれば遺言書の内容が優先します。つまり法定相続のルールは使いません。

遺言書は故人の最後の意思です。故人の財産の分け方を相続が起こった際に揉めないようにと記されたものです。しかし現実にはこの遺言書でさえトラブルを招く原因になることもあります。

例えば、親が自分の意思表示をすることが困難になってきた時に作られた遺言書では誰かが無理矢理作らせたような疑いをもたれしますと元も子もなくなります。また、遺言書の場合、遺言書の存在を知っていたのが相続人の一部であることが多く、遺言の内容が特定の相続人に偏っているケースもあります。

私どもがこのような現状から得た教訓は、「遺言書はこっそり作らない」ことが大事です。なぜ遺言書を作っておくかを事前に家族に伝えておき、自分の意思でつくことや内容をオープンにしておくことが必要です。しかしながら「争続」を防ぐためには遺言書が不可欠だと思います。

その他ページのご紹介

相続手続きコンサル

相続手続きコンサルティングのサービスについて紹介します。

相続手続きの流れ

一般的な相続手続きの流れをご説明しているページです。

サービス利用の流れ

当事務所の相談からの流れをご紹介します。